ナマステ!まんくまりです。
さて、先回の「ネパール・九死に一生スペシャル!湯沸かし器にはご注意を。」を見ていただけたでしょうか?
ご覧になって、医療費は?と疑問に思われた方も多いはず。
また、このブログのテーマでもある「海外移住」。
海外旅行ならまだしも、海外移住となると病気や怪我をして病院にかかる可能性も高くなりますよね。海外で病院にかかった医療費は?日本の国民健康保険は使えるの?なんて素朴な疑問ですよね。
そこで、今回は海外で病院にかかった時の保険について書きたいと思います。
海外の病院にかかる費用とは?
わたしは、ネパール・アンナプルナ病院で2泊3日の個室入院。救急車利用。CTスキャンも撮り、点滴も丸一日打ってもらいました。
これで、60,000ネパールルピー程度、日本円にして75,000円ほどだったと思います。もう2年も前でうろ覚えなのが、申し訳ないのですが。国によっても違うと思うのですが、ネパールは元々の物価も安いおかげで、医療費もそんなにかかりませんでした。
そして、わたしは驚きだったのですが、救急車利用のために患者自身がお金を支払わなければいけないんです!それも前払い!その他の治療費、CTスキャンや点滴などの費用も前払いでした。なので、わたしが意識不明の間はルームメイトや他の日本人の友だちが立て替えてくれていました。。。
調べてみると、海外は後払いだと払えずに逃げてしまう人も多いようなので、治療費先払いというのも多いみたいですね。入院費は、退院時にまとめて払えましたが。
そして、ネパールは日本の病院のように病院食は用意されないので、朝昼晩と在ネパールの日本人の友だちが準備してくれました。
日本で請求できるの?
日本で国民健康保険に入っている人であれば、帰国後かかった医療費を請求することができます。
必要な書類は、
治療内容明細書。
領収明細書。
上の2通の書類を日本語に訳したもの。(要、翻訳者の署名・捺印)
世帯主の印鑑。
保険証。
パスポート。
払戻し金を振り込んでもらう口座の預金通帳。(世帯主のもの。)
上記に加えて、自治体によれば申請書も必要な場合があります。
必要であっても、これは日本に帰国後、各自治体役場で受け取れるようなので、急がなくてもOKでしょう。
事前にコピーしておいて!
まず、第一に大切なのは…
現地の病院で担当医に治療内容明細書を書いてもらわないといけません。
これは、この人はこういう病気・怪我でこういう治療が必要でしたよ〜という、証明書のこと。
さらにさらに、支払いカウンターで領収明細書も書いてもらわないといけません。
また加えて、現地の領収書原本があると、なおヨシですね。
必要そうな書類はとりあえず取って置きましょう。
ですので、病院にかかる前に、治療内容明細書と領収明細書をダウンロードして、コピー、持参していきましょう。
いつ怪我するかもわからない。そんな不安もありますので、一通ずつコピーしておいて、財布やパスポートと一緒に携行しておくと万一の時のために。安心ですね。
社会保険、国民共済などにも、同様のサービスがあるようです。
余談ですが、この文書偽造すると…詐欺です。ローラのお父さんが捕まった…あれです。気をつけましょうね。
払い戻し金は幾ら?全額返ってくるの?
実際に外国で支払った医療費が、同じ治療を日本で受けた場合にかかる医療費より少ない場合、実際に外国で支払った医療費の7割が返ってきます。
今度は逆に、日本で同じ治療を受けた場合の医療費が実際に支払った医療費より少ない場合…日本で同じ治療を受けた場合の医療費の7割が返ってきます。
つまり、どちらにせよ少ない方の金額が返ってくるというもの。実際の治療費の全額が返ってくることは期待できません。あれ?そんなもの??と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、この海外療養費払い戻し制度とクレジットカードの付帯保険や任意の海外保険などを二重に活用すれば、十分にカバーできますよ!
どんな治療が対象?注意点は?
日本国内で保険適用される治療が対象!
クレジットカード付帯保険や海外保険の中には、持病や歯科治療は対象外のものも多くありますが、国民健康保険では持病の治療や歯科治療も、国内で保険適用されるものであれば、原則7割が返ってきます。なので、ぜひこの制度を活用することをオススメします。
正しく翻訳されている必要がある!
現地で書いてもらった治療内容明細書・領収明細書の翻訳は自分が行えるのなら、自分で行っても構いません。ですが、その治療費や治療内容などが正しく翻訳されていないと、思ったほどお金が返ってこない!などのケースがあるようです。実際に、わたしの知っている人は、返ってきたお金が何十円かだったようです。手続き時間も取られた上に、返ってきたお金がそれだけなんて…がっくりしてしまいますよね。
現地の通貨と日本円の換算を、役場の人が正しく行ってくれるのかにも不安があります。また、わたしのいるネパールでは、日本で親しまれているアラビア数字ではないものが使われます。そういう点も、よく見落とさないように書類を準備しなければなりません。
請求は2年以内に! 1年以上帰国していないと請求できない!
請求は治療を受けた日から2年間可能です。また、これも上に書いたように国によっては数字・暦などが異なりますので、西暦何年何月何日に治療を受けたのかが、はっきり分かるようにしておきましょう。
また1年以上海外に滞在していると、国民健康保険加入者資格を満たしていないと見なされますので、海外移住者の皆さん、気をつけましょうね。
海外に住むとなると、医療費や保険は、まず考える話題ですね。
では、この記事が役立つなら嬉しいです〜。まんくまりでした。